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役員選出に関する規程

一般社団法人日本家族看護学会 役員選出規程

(趣旨)

第1条
本規程は、一般社団法人日本家族看護学会定款第 25 条による役員等の選出に関して規定する。
第2条
本会の評議員選出規程第 2 条に定める選挙管理委員会は、役員候補者の選出を行う。

(役員候補者の選出)

第3条
役員候補者の選出は、評議員の中から選挙により選出する。
選挙に関する業務は、選挙管理委員会が行う。
理事候補者の選出は、評議員 1 名に対し 10 名連記投票によって選出する。
監事候補者の選出は、評議員 1 名に対し 2 名連記投票によって選出する。
投票は、原則として郵送または電磁的方法により実施する。
理事・監事の両方の候補者に選出された者は、得票数の高い役員候補者として選出する。

(開票)

第4条
役員候補者の選出は、評議員の中から選挙により選出する。
開票中に発生した疑義は、選挙管理委員会の中で協議し処理する。

(役員候補者の決定)

第5条
理事・監事候補者は、得票数の上位の者から決定する。
得票数が同数の場合は、正会員歴の長い者とする。
正会員歴が同じ場合は、評議員選挙において地区で得票数の高い者とする。
選挙管理委員会は、当選した理事・監事候補者に当選の旨を通知し、その承諾を得る。
当選した理事・監事候補者が辞退した時は、次点の者から順に繰り上げて理事・監事候補者とする。
選出された理事・監事候補者は、社員総会の決議によって選任する。
選挙管理委員会は、選挙結果を正会員へ告示する。

(理事長・副理事長候補者の選出及び決定)

第6条
役員候補者の選出は、評議員の中から選挙により選出する。
理事長・副理事長候補者は、第 5 条において選出された理事候補者の互選により選出する。

(理事長・副理事長候補者の選出及び決定)

第7条
第 6 条で選出された理事長候補者は、本会の運営の円滑を図るために、必要に応じて正会員の中から2名以内の理事を指名し、推薦することができる。
推薦された理事は、理事会及び社員総会の承認を得て決定する。
推薦された理事の任期は、定款第28条により、他の理事と同様、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(選出規定の変更)

第8条
この規程の改正は、理事会の決議により行う。

一般社団法人日本家族看護学会 評議員選出規程

(趣旨)

第1条
本規程は、一般社団法人日本家族看護学会定款第 14 条による評議員の選出に関して規定する。

(選挙管理委員会)

第2条
評議員選任に関する業務のために選挙管理委員会をおく。
選挙管理委員会の委員は理事 2 名と正会員若干名をもってこれにあてる。
選挙管理委員会の委員は理事会において選任し、理事長がそれを指名する。
選挙管理委員会委員長は、理事会が委員の中から定める。
選挙管理委員会の委員の任期は、当該選挙が終了し評議員名簿を理事会へ提出するまでの期間とする。
選挙管理委員会の開催は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
前各項に定めるものの他、選挙管理委員会の運営に関し必要な事項を選挙管理委員会が定める。

(評議員の選出及び定数)

第3条
評議員の選出は、全国を付表に示す7地区に分け、正会員による選挙により行う。
地区の役員定数は、正会員数 30 名に1人とする。
前項によって算出された役員数の端数(小数点以下)は、切り捨てとする。
地区の正会員数が 40 名に満たない場合は、役員定数を 1 名とする。
付表に示す地区のいずれにも属さない正会員は、「東京」に含むものとする。

(選挙人)

第4条
選挙人は、選挙実施年の告知により定めた日までに登録されている会員とする。

(被選挙人)

第5条
被選挙人は、入会年度を含めて3年以上の者で、選挙実施年の前年度の会費を納入した正会員とする。

(選挙人・被選挙人名簿)

第6条
選挙人名簿及び被選挙人名簿は選挙管理委員会で作成し、理事会の承認を得て被選挙人名簿を選挙人に配布する。
前項名簿は、学会誌送付先に登録された住所に拠って付表に示す7地区別に作成する。

(選挙告示)

第7条
選挙期日は選挙管理委員会で決定し、正会員に告示する。
選挙告示は、現評議員の任期終了の 5 か月前までに実施する。

(投票)

第8条
選挙は、無記名投票により行う。
投票に関する一切の業務は、事務局及び選挙管理委員会以外が行ってはならない。
投票は、原則としてインターネット方式により実施する。
投票は、選挙人 1 人につき各所属地区の評議員定数に相当する数の被選挙人を選ぶ。
選挙管理委員長は、投票された票に関する情報を開票日まで厳重に管理する。
所定の投票手順に沿わなかったものは無効とする。

(開票)

第9条
開票は、2 開票中に発生した疑義は、選挙管理委員会の中で協議し処理する。

(評議員候補者の選出及び決定)

第10条
評議員候補者は、得票数の上位の者から選出し定数に達するまでの者とする。
得票数が同数の場合は、会員歴の長い者とする。
選挙管理委員会は、評議員候補者にその旨を通知し、その承諾を得る。
評議員候補者が辞退した時は、当該地区の次点の者から順に繰り上げる。選挙管理委員会は、評議員候補者にその旨を通知し、その承諾を得る。
選挙管理委員会は地区別に選出された評議員の名簿を理事会に提出する。
選出された評議員候補者は、理事長が承認する。
選挙管理委員会は、選挙結果を正会員へ告示する。

(選出規定の変更)

第11条
この規程の改正は、理事会の決議により行う。

付表:地区別

地区別  
北海道・東北 北海道、青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島
関東(東京のみ) 東京
関東(東京以外) 栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川
甲信越・東海・北陸 新潟、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、三重、富山、石川、福井
近畿 滋賀、和歌山、奈良、京都、大阪、兵庫
中国・四国 岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、徳島、高知
九州・沖縄 福岡、大分、宮崎、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、沖縄